○東御市青少年センター規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東御市青少年センター条例(平成16年東御市条例第88号)第2条の規定により、東御市青少年センター(以下「センター」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、関係機関及び団体の協力を得て、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭啓発、相談、環境浄化活動に関すること。
(2) 関係機関及び団体との連絡及び協議に関すること。
(3) 家庭及び地域への啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年の健全育成に必要な事項
(補導委員)
第3条 センターに補導委員40人以内を置き、次に掲げる条件に該当する者のうちから東御市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 青少年の健全育成に理解と熱意を有し、地域の信望が厚いこと。
(2) 人格識見が高く、健康で責任感があること。
2 補導委員は、センターの定める事業計画に基づき、青少年の健全育成業務の遂行に当たる。
3 補導委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第4条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長及びその他の職員は教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
(職務)
第5条 所長は、センターの業務を掌握し、職員を指揮監督する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。